1985-02-13 第102回国会 衆議院 予算委員会公聴会 第2号
室料の差額、歯科材料費差額が自由料金の拡大、例えば給食、看護に拡大しないか、国民の大きな心配であります。 次に、高度医療の問題であります。 これは、国民の受療幅を制限する、差別する、そしていわゆる民間疾病保険の拡大に道をあけるものであって、保険あって医療なしの状態が出てくるのではないかということが非常に懸念されるものであります。 次に、今度の改正で、退職者医療制度の創設があります。
室料の差額、歯科材料費差額が自由料金の拡大、例えば給食、看護に拡大しないか、国民の大きな心配であります。 次に、高度医療の問題であります。 これは、国民の受療幅を制限する、差別する、そしていわゆる民間疾病保険の拡大に道をあけるものであって、保険あって医療なしの状態が出てくるのではないかということが非常に懸念されるものであります。 次に、今度の改正で、退職者医療制度の創設があります。
それから三点目は、本改正案で歯科材料費、差額ベッドなどを公認するという結果になる。患者本人が選択した場合となっておりますけれども、これまでは差額徴収はなるべく少なくするというのが世論でもあり、また一応行政の姿勢でもあったわけです。
そこで、この間の私の質問に対して保険局長は、その特定療養費に指定するのは、一般保険医療機関の場合にはさしあたって部屋代差額と歯科材料費と、それから何か特別の新しい器具ぐらいだというふうに言われておるわけでありますけれども、私が尋ねたいのは、そういうことを確認すると同時に、この特定療養費というような仕掛けかでき上がってまいりますと、大臣が諮問をして中医協で結論を出して答申をするということになると、例えば
しかしながら、今回の法改正に際しては、第九十一国会における自社公民四党間の合意を踏まえ、家族の入院時における療養費の給付率を一割引き上げ、全体の給付率を八三%から八八・四%に上積みし、薬剤と歯科材料費の患者負担を撤回し、さらに保険あって保険なしと悪評の高かった差額ベッド、付添看護、歯科等の保険外負担の総額二千億円に及ぶ解消等々について修正の合意が成立したことは画期的なことと評価します。
の改正、保険料負担の合理化、政府管掌健康保険に係る国庫補助制度の改正、健康保険組合間の財政調整等を行い、あわせて社会保険診療報酬支払基金の審査に関する規定を整備しようとするものであり、その主な内容は、 健康保険法においては、 第一に、被保険者と被扶養者との医療給付の格差を是正し、給付水準を同一にすること、 第二に、初診時一部負担金を千円、入院時一部負担金を給食料相当額とし、新たに薬剤費及び歯科材料費
その結果、本法案の提案中何かと問題の多かった薬剤、歯科材料費の半額患者負担を引っ込めて、それにかわって治療に要した費用を定率負担方式に切りかえ、家族の入院給付率を八割にアップして原案の給付率八三%を八八・四%に上積み修正し、また従来から逆立ち保険あるいは保険あって医療なしと悪評の高かった入院時の過重な患者負担軽減のために、保険外負担と言われる差額ベッド料、付添看護料等の患者負担の解消等について合意を
○石原(健)委員 今回の改正案の中に薬剤、歯科材料費等の五〇%患者負担ということが取り入れられておりますけれども、その理由はどういうところにあるのでしょうか。
それから、三番目の歯科材料費の問題は、これは保険外負担の問題というよりも診療報酬の問題だと思いますので、きょうは議題の案件の範囲内で御質問を願うことにして、ですからこの問題についての討議は別の機会にひとつ譲っていただきたいと思います。 それから、四番目の現地調査とか文部省その他必要な人を参考人として呼ぶということは、ひとつ運営委員会で御相談をさせてもらいたいと思います。
ところが今回の改正案では、薬剤費と同じように歯科材料費は患者の二分の一負担となっておるわけです。このことは歯科の治療体系から納得できない。材料費だけを分離することなく、十割給付にすべきであると私は考えるわけでございます。このことは、従来からさらに受診抑制につながる、いわゆる医療の低下だと私は断ぜざるを得ないわけでありますが、ひとつまた、しかと御答弁願います。
第二には、薬剤費、歯科材料費の半額が患者負担になるということであります。 わが国の薬剤費の医療費に占める割合が異常に高いことについては、予算委員会においてわが党の矢野書記長が指摘したとおりであります。本改正案によって、薬剤の大量投与や副作用問題がある程度解消されることは評価できますが、この結果、必要な投薬や受診を抑制されるという大きな危惧があるのであります。
ただし、この中医協には歯科医師会の代表は出席していないという段階でございますが、そこでいわゆる差額徴収に関する通達は廃止をするのだということ、そしていわゆる歯科の差額徴収というのは歯科材料費のみに限ることというような諸点を決められたわけでございまして、現在どうなっておるのですか。
○永末委員 いまお話がございましたが、保険局長名の昨年七月二十七日の都道府県知事あての通知が出ておりますが、その中にちょうどいまあなたの言葉の「所要の諸条件の整備」を待って「歯科材料費の差額に限る差額徴収の実施」と、こういう言葉がございますが、厚生省で考えておるその所要の諸条件というのは何ですか。
その中で、歯科医師会の方におかれましては、診療報酬改定以外に歯科材料費の引き上げということも要求してこられました。後段の材料費の改定は八月一日でやりました。しかし、診療報酬の改定は中医協中断のためにずれ込んでおりました。そういう状態でございますから、私どもは一刻も早く診療報酬改定の場ができること、またその場において改定が行われること、そういうことを切望はいたしておりました。